亀の手は、日本全国の沿岸部なら大体どこでも見られるもの。
では、採取禁止の場所や地域はどこなのでしょうか?どうやって調べればいいのでしょうか?
安全に楽しく亀の手の採取を楽しむために事前に採取できる場所について調べることをおすすめします。
亀の手の採取は禁止されているの?
亀の手は、「第1種共同漁業権」という漁業権がある場合があります。
これは藻類、貝類など「定着性のある水産動物」をとる漁業を保護するための権利です。ただ、漁業権というのはその管轄する漁協によって違いがあります。
漁業の法律で、漁業権を免許(県知事が免許)など水産庁所管の法律です。つまり「漁業権」がある沿岸での磯で、亀の手を採取したりすることは禁止されています。漁獲権が無ければOKということです。
保証金と引き換えに、漁業権放棄をしている漁協も珍しくありませんので、確認する価値はあります。
亀の手を採取できる地域はどこ?
亀の手に設定される「第1種共同漁業権」は各漁協単位での権利で、県一律での規制ではありません。そのため、各漁協の管轄海域によって規制内容が違ってきます。
とはいっても、その磯がどこの管轄漁業なのかは沿岸にでも書いていない限りはわかりませんよね。その場合は、県の水産課に電話で確認するか水産庁に確認をしましょう。(水産庁はこちら)
ネットで調べたい場合には、海上保安庁の「CiesNet」がわかりやすいです。
Ceisnetをクリック⇒該当する海域を拡大表示⇒画面左側のひし形が3個重なっているマークをクリック⇒水産⇒漁業権⇒共同漁業権
共同漁獲権をクリックすると、共同漁業権海区が「黄緑色」で地図の上に表示され、確認ができます。
亀の手を無断で採取した場合の罰則
亀の手を許可なく採取し違反した場合、最大で「3年以下の懲役または3,000万円以下の罰金」が科せられます。これは、近年問題が悪質化しつつある密漁を防止するため、罰則が大幅に強化されました。
沿岸の海で、亀の手をはじめとした魚介類を採って生活をする、 漁業に従事する漁師が居ます。 私たち一般人が気軽に亀の手を採捕する「遊漁」行為は、漁業関係者との間でトラブルがよく発生するものです。
「遊漁であれば大丈夫でしょ!」などと、素人の自己判断はヤメましょう。
もし自分で採取する場合でも、地元の人や漁師さんに「亀の手を獲ってもいいですか?」などと、声を掛けて採取すべきでしょう。
場合によっては、警察や地元の人に声を掛けられるようなこともあります。事前に確認することで楽しみ方が違ってくるでしょう。
亀の手を食べたいのならネット通販が安心
安全に亀の手を食べたいのであれば、スーパーや魚屋さんで購入しましょう。
亀の手は珍しくはないものの、流通している入荷量は制限があり少ないため、値段はやや高値で安定しています。ですので、いつでもスーパーなどで購入できないのです。
店舗をまわって購入をしたり、あちこちに電話をして入荷があるかを確認するよりも、一目でわかるネット通販がおすすめです。
ただ、あくまでも生ものですので、ほとんどのショップが注文があってから出荷の対応をされます。
潮が引いた干潮の時にだけ現れる沖の岩場まで船で採ってくるようなショップもありますので、潮の加減で左右されることも考えておきましょう。
亀の手の採取禁止場所や地域のまとめ
管轄する漁協によって亀の手は、「第1種共同漁業権」にあたる可能性があります。それを確かめる方法は、以下の3つの方法で確認してみましょう。
- 地元の人や漁師に聞く
- 県の水産課か水産庁に確認
- 海上保安庁の「CiesNet」で調べる
漁業権が設置された場所で、無断で摂取した場合、最大で「3年以下の懲役または3,000万円以下の罰金」が科せられます。
安全に食べたいのであれば、通販などでお金を出して購入しましょう。
漁師さん達が、命をかけて美味しい場所にある亀の手を採取してきてくれたものは、きっと格別です。
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